たぐろろんの部屋

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飲酒運転はまじで胸糞悪い、

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大学から帰ってきて、いつもどおりGoogle Newsを見ていました。

 

そしたら、このニュースです。

 

Twitterを見てもこのニュース、

 

最初僕が見たときは、児童列にトラックが突っ込んだというニュースでした。

 

2人が心肺停止で3人が意識不明の重体という見出しをみました。

 

状況がどうだったのかは全くわからない状態だったので、

 

とにかく、こどもたちの命が助かって欲しいと思いながら、、

 

すると続報で飛び込んできたのは、

運転手の呼気から基準値を上回るアルコールが検出された、

という文言でした。

 

車を運転するものとしては、車は鉄の塊で一歩操作を間違えれば、軽々とひとの命を奪ってしまうものです。

 

この令和の時代になっても飲酒運転がなくなることはなく、また今日もなんの罪もない児童の命が奪われてしまう。

 

ほんとに、どうすればなくなるのか、

 

車に乗ったときにアルコールが検出されたらエンジンが掛からない仕組みとかあるとこんな悲惨な事故はなくなるんじゃないか、、

 

こんなのおかしいよ、、

 

最悪です。

 

 

道路交通法酒気帯び運転等の禁止」

第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第65条 第2項
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第65条 第3項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
第65条 第4項
何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

 

www.keishicho.metro.tokyo.jp

 

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